こんにちは。ペット行政書士のいながきです。
多頭飼育崩壊のニュース
昨日(令和7年9月18日)のネットニュースでこんな衝撃的な見出しが。
「ネコ13匹を衰弱死させた疑いで51歳逮捕 自宅などで132匹の死骸」
保護活動をしていた51歳の女性が、「預かる猫が増えるにつれ、飼育費用や手間が増えだんだん面倒になった」と容疑を認めているそうです。
行政書士になってペットの仕事をしようと決めて、多頭飼育崩壊のニュースをいくつか見て勉強もして知ったつもりになっていました。が、
132匹の死骸
というワードに体が硬直してしまいました。
多頭飼育崩壊とは
詳しい方にはよく知られたワードだと思いますが、「多頭飼育崩壊」というのは
飼い主が適正に飼育できる数を超えて多数のペットを飼育し、その結果、経済的にも精神的にも破綻して飼育ができなくなる状況のこと
です。
大きくわけて2つのパターンがあると思います。
ひとつは
・個人の飼い主の方・ブリーダー
ペットや繁殖犬・猫(特に繁殖能力の高い猫)が、避妊手術をしないうちに妊娠出産して、引き取り先がみつからないうちに少し大きくなったらまた子供を産んで、あれよあれよという間に増えてしまって気づいたら飼育できるキャパシティーを超えて世話をしきれなくなる
ふたつめは
・保護活動をしている方
動物について熟知しているはずなのに、なんらかの原因でキャパシティーを超え、それを隠して保護をし続け被害がとんでもなく大きくなる
今回のニュースはふたつめの保護活動家の方でした。
元々は、とても尊い活動をされていたはずです。
それが、経済的精神的に助けが必要な状態なのに、気づけば誰にもすがれない状況になってしまい身動きがとれなくなってしまうのですね。
結果として多くのペットの命を亡くしているので、動物愛護法違反により逮捕され罰せられることは仕方のないことです。
でも元をたどっていくと、ペットを飼っている私たちが責任をもって最期まで看取ることができるかどうかが大きく関わっていると思うのです。
飼えなくなったから捨てたり動物愛護センターに連れていくことが当然になってしまうと、保護活動をされている方々の負担は増える一方です。
最期まで看取る(=終生飼養)ということは、必ずしも自分で看取れなくても自分の代わりに看取ってくれる人を見つけておくということで叶うと思うのです。

思うこと→ペットへの相続が必須になってくるのでは
私は保護活動についてはまだまだ勉強中で内部事情には今のところまったく詳しくはありません。
なので今現在もってる知識のみでの個人的な雑感です。
↓ ↓ ↓
現状として、動物愛護センター(保健所)での殺処分数は近年激減していて、代わりに譲渡数がとても増えているそうです。
そしてその譲渡に関して、民間のボランティア団体さんや保護活動家の方々にかなりしわ寄せがいっている状態なのだと。
そしてそして、ボランティア団体さんたちは余裕のある状態ではないことが多いのだと。
(ペット相続士資格認定講座より)
ペットを飼えなくなったから捨てる、動物愛護センターに連れて行く、など保護される原因はいろいろだと思いますし、今ペットを大切にしている方には思いもよらないことだと思います。
でも、飼い主さんが飼えなくなったら、その後飼ってくれる人がいなければ動物愛護センターへ連れていかれることが多いでしょうし、ご家族がいても飼えなかったらボランティア団体さんや保護活動家の方に引き取りを依頼することになると思います(最悪ご家族でも捨てることもあり得ます)。
その結果、愛するペットが多頭飼育崩壊に巻き込まれて、悲しい亡くなり方をすることになったらどうしますか。。。
今ペットを飼っている私たちにできることは、
自分が飼えなくなった時に飼ってくれる人や施設を見つけておき、
そのための飼育費用を用意しておくこと
=ペットへの相続
だと今回のニュースを見て強く思いました。
ペットは法律上「物」であり、相続や贈与される対象なので、ペットを誰に相続・贈与するか、ということを決めておき、そのための資金を用意しておく。そしてそのお金をペットのために使えるように手続きしておく。
ということです。
お金はとても大切です。仮に今ワンちゃんを飼っていて、餌代トリミング代ワクチン代病院代などで年間50万円かかるとすると、余命10年で500万円かかることになります。
これだけお金のかかることを、自分が飼えなくなった後に誰かにしてほしいならそれだけの用意をするのがやっぱり大事だと思います。
ペットを愛する皆さんがこの取り組みをすることで、
・路頭に迷う子が減り→保護活動をされている方の多頭飼育崩壊も減り→悲しい最期を迎える子が減っていく
と思います。
まとめ
今回のような悲しい事件を減らすためにも、
ペットへの相続
は今後とても必要なことだと、強く思ったニュースでした。
ペットは法律上「物」なので、通常の遺産相続や贈与のようにペットにお金を残すことができません。
そのための方法を考え、ペットのためのお金を貯め、法的に有効な手続きをとることが必要です。
当方は、ペット相続士®であり、ファイナンシャルプランナーであり、行政書士です。
ペットの引取り先を一緒に探し、必要なお金の準備についてアドバイスし、法的に有効な書類を作成することができます。
トータルでご相談にのれますので、気になった方はこちらからご連絡ください。
メールにて折り返しお返事致します。
※もし保護活動を必死でされている方がこれを読んで嫌な気持ちになってしまったり、それは違うよということがあったら、上の相談するボタンからご連絡下さると助かります。即訂正致します。
