動物愛護法では、飼い主に7つの責任を課しています。
(正式には「所有者や占有者」で、飼い主の他にペットホテルやトリマーさんなど一時的に支配する方も含みます)

- 動物の健康と安全の保持
- 危害や迷惑の防止
- 感染症の知識や予防
- 所有の明示措置
- 逸走(いっそう・逃げ出すこと)の防止
- 終生飼養
- みだりな繁殖を防止するための不妊去勢措置などの実施
今回は、⑥終生飼養について書きたいと思います。
終生飼養(しゅうせいしよう)って?
簡単に言うと、
ペットが虹の橋を渡る最期の時までお世話をしてね
ペットからしたら死ぬまでず~っと一緒にいてね ってことです。
命を預かる覚悟
ペットを飼う(=飼養)ということは、生き物と暮らすということです。
当然ですが生き物には命があって、寿命があって、最期には命が尽きます。
ペットを飼い始めるには環境を整えたりいろんなグッズを揃えたり、お金だってかかって結構大変ですよね。
でもまず最初に用意するのは「命を最期まで預かるという覚悟」なのかなと、思います。
そして命あるあいだに目いっぱい可愛がってあげて毎日をお互い幸せに過ごして、最期を看取り、供養する。
でも、いろんな事情で飼い続けることがどうしてもできない場合もあると思います。
そんな時はどうすればいいのか?
飼えなくなった時の飼い主の責任
そんな時は、新しい飼い主を探します。必死で探します。
決して捨ててはいけません。最期までペットが幸せに暮らせるように手を尽くすことが、飼い主の責任です。
家族や知人に引き取ってもらう、保護団体に依頼して引き取ってもらう、老犬老猫ホームに入居させるなど、状況によっていくつか対応策があります。
でも捨てるつもりがなくても飼えなくなってしまう場合もあります。
飼い主の方に万が一のことがあった時です。突然の病気や事故で命を落としてしまう可能性は誰にでもあります。
中でもひとり暮らしの方や、お子様のいないご夫婦でお二人同時に事故にあったりした場合、家にペットが残されてしまうことになります。発見が早ければ保護されることもありますが、残されたペットが水もご飯もなく餓死しているのが見つかるケースもあります。多頭飼育の場合、言い表せないほどの惨状になることもあり得ます。
そうならないためにはどうずれば良いのか。
引き取り先を決めておく
私が一番おすすめしたいのは、引き取り先を決めておくことです。
それも、口約束ではなく法的に効果的な方法で。
もしもの場合には信頼できる人にペットを引き取ってもらい、その代わりに遺産の中からペットの飼養に必要なお金を遺贈する、という「負担付遺贈」または「負担付死因贈与契約」という方法があり、これを公正証書という法的効果のある方法で残すことです。
さらに、「ラブポチ信託®」という方法もあります。こちらはペットの看取り・供養まですることを約束してくれるシステムです。一番確実で安心できるのはこちらだと思います。
こちらに関しては長くなるので、後日また改めて記事にしますね。
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今日のユキマサくんの愉快な仲間たち→ショー吉
ユキマサ君のおじいちゃんで、喫茶メモリーのマスター!ちなみにおばあちゃんもいますよ。
飼い主はユキマサ君の飼い主くらしまもるの祖父母で、くらしたつひこさんとてるこさん。