ペット相続士®ってなに?ラブポチ信託®って?

ペット相続士®テキスト

ペット相続士®って聞いたことありますか?

あまり知られていないと思いますが、簡単にいうと
ペット相続の専門家です。

目次

ペット相続の専門家って何がでできるの?

ペット相続士®は、「飼い主様が万一死亡や高度障害、介護状態などでペットの飼育が困難になった時に、大切なペットまでもが殺処分などの不幸な目にあうことなく一生幸せに暮らせるように様々な事前対策をご提案する」専門家です

一般社団法人日本ペットトラスト協会より

ちょっとつらい話になりますが、例えばワンちゃんを飼っている一人暮らしのご高齢者が、孤独死してしまったとします。発見されたのが2週間後だとしたら、その間ワンちゃんのごはんやお水は誰があげてくれるのでしょうか。
実際、そういった現場から亡くなったペットも一緒に発見されることがあります。猫さんの場合は3日ともたないかもしれません。
とても運よく飢え死にしてしまう前に発見されたとしても、すぐに引き取り手が見つからなければ殺処分されてしまうかもしれません。

そんな不幸なワンちゃん猫さんをなくすために、事前に対策を考えておくことが必要です。
それを共に考え、ご提案させていただくのがペット相続士®の仕事です。

どんな人に役立つの?

こんな方のお役に立てます

・ご高齢の方
・ひとり暮らしの方
・ご自身の病気が心配な方
・お子様のいないご夫婦
・自分がいなくなったらペットのお世話を頼める人がいない方

どんな対策があるの?

事前対策にはいくつかの選択肢があります。
引き取り先を決めておくことですが、候補はだいたい以下の通りです。
(自治体の動物愛護センターでも里親探しなど積極的に取り組んでいるところはありますが、可愛いペットが亡くなるまでお世話をしてもらうことを前提としての話なので選択肢から外しています)

①家族に引き取ってもらう
②ペット仲間に引き取ってもらう
③保護犬保護猫団体に引き取ってもらう(里親を探してもらう)
④老犬老猫ホームに引き取ってもらう
⑤ペット同伴可能な老人ホームに入居する
⑥専門的なペットの信託サービスを利用して引き取ってもらう

どれがいいの?

①家族に引き取ってもらう

一番良いのは①でしょう。ただ、お子様やお孫様がいらっしゃっても動物が好きでなかったりアレルギーで飼えなかったりすると引き取ってもらえない可能性があります。そうでない場合でも、事前にしっかり同意を得ておかないと「やっぱり飼えないわ」ということはあります。
お子様のいないおひとり様にも難しいですし、ご夫婦お二人暮らしでも二人同時に事故で亡くなってしまう可能性はあります。
他に確実な対策が必要です。

ペット仲間に引き取ってもらう

ペット仲間だったら飼い主様のペットも可愛がってくれそうです。特に犬や猫の種類が同じだったら、特徴もわかっていてより安心ですよね。でも、よっぽどの仲でないとちょっとハードルが高そうです。お互いにそうしようという約束ならいけるかもしれませんが、口約束では心もとないので契約書(負担付死因贈与契約)はあった方が良いでしょう。

保護犬保護猫団体に引き取ってもらう

こちらについては、そう安易におすすめすることはできません。
一見「なんだ、引き取ってくれるならそこに頼めばいいんじゃない」と思うかもしれませんが、一般的に保護団体さんや愛護団体さんはギリギリの状態で運営なさっていることが多く、どこでも頼めばすぐに引き取ってくれるというものではありません。スペースや寄付金など限られた条件の中でどうしても保護せざるを得なかった犬や猫のお世話をされているのです。
ただ、事前にお付き合いのある保護団体さんや愛護団体さんに引き取ってもらいたいという強い希望があれば、お互いの同意の上で遺言書(負担付遺贈)や契約書(負担付死因贈与契約)を作成することは可能かと思います。

老犬老猫ホームに引き取ってもらう

7歳を過ぎた犬や猫なら、老犬老猫ホームに入れるよう準備をするのはとても良いと思います。
里親探しをしたとしても、子猫は引き取られることが多いがそれ以外、特に犬はなかなか里親が見つからないと言います。ならば老齢のワンちゃん猫さんは、老犬老猫ホームに入れるように準備しておくことが将来的に安心です。
ご近所の施設を探してみて、良いところが見つかったら遺言書(負担付遺贈)や契約書(負担付死因贈与契約)をしっかり作成しておくのが良いでしょう。

ペット同伴可能な老人ホームに入居する

都市部では最近増えているのが、ペット同伴可能な老人ホームです。
ただし入居費用はもちろんペットの分高額になりますし、先に飼い主様が亡くなった場合のその後のペットの処遇については施設によってまちまちのようです。よく下調べをしてから、納得できれば利用するのは良いと思います。

専門的なペットの信託サービスを利用して引き取ってもらう

全国的にもまだ数少ないペットの信託サービスですが、今回はその一つである「ラブポチ信託®」のお話をします。
ペット相続士®しか取り扱うことができない、全国初のペットの看取りサービスになります。

「ラブポチ信託®」ってなに?

ラブポチ信託®」は、飼い主様の万一の時に確実に犬や猫を引き取って、その後一生幸せな生活を送ることを「約束した」仕組みです。
自分に万一のことがあった時、ペットを預けられる人がいない。そんな方が前もって契約することで、もしもの時には全国にある提携団体の中から最寄りの施設が引き取ってくれ、看取りから供養までしてくれます。

認定NPO法人ピーサポネットさんが開発した全国初のサービスで、簡単そうに見えますが仕組み化するのがとっても難しいことをやってくれた頼もしいサービスです。

ラブポチ信託®」のすごいところは、なんといっても引き取り先の老犬老猫ホームや愛護団体が全国にあるということです。そして万が一の際にはピーサポネット経由で最寄りの施設から最速で引き取りに来てくれるのです。
飼い主様が亡くなった後、引き取り先が決まるまで誰がペットの面倒を見るかで困ることもないですし、何よりペットがすぐに安全な環境に行くことができます。
それから、もしも引き取った施設が何らかの理由で運営できなくなった場合でも、全国に提携施設があるので別の施設でまた安心安全に過ごすことができるのです。これ、すごいことなんですよね。


私が知る中では、一番安心で確実な方法だと思っています。

今はまだこういったサービスは少ないですが(仕組化するのが難しいため)、今後は増えてくると思います。ラブポチ信託®への問い合わせも増えてきています。
これからは、ペットのためにお金を残し終の棲家を準備しておくことが、当たり前になってくるのではないでしょうか。

「ラブポチ信託®」を利用するには

「ラブポチ信託®」を利用するには、全国にいるペット相続士®を経由してのみご契約できます。
私もペット相続士®の資格を持った行政書士ですので、当事務所からご契約いただけます。

ワンちゃん猫ちゃん、大型小型、多頭か一頭か、ペットの年齢、飼い主様の年齢など、各ご家庭によって金額や契約内容が変わりますので、気になる方は下の問い合わせボタンから、お気軽にお問い合わせください。
ご希望の方にはパンフレットを無料でお送り致します。

遺言書・契約書の作成をおススメします

①から⑥までの選択肢をご案内しましたが、いずれにしてもペットのことを考えると遺言書・契約書は必須です
ペットというのは、法律的には「物」であって、飼い主様が亡くなった時には「相続財産」の一つとなります。
当然のことですが、ペットは命ある生き物です。ですが「財産」となると、相続人の意思で放棄することもできてしまうのです。

またおひとり様の場合は死後は家族以外の方がかかわることになり、きちんとペットの行き先を決めておかないと動物愛護センターに収容されることが多いです。動物愛護センター(保健所と言った方がイメージできる方もいらっしゃると思います)では、ところによっては里親探しを積極的にされていますし、動物の殺処分数は法改正後劇的に減っているとはいえ、収容頭数には限りがあります。

どこに引き取ってほしいにせよ、遺言書(負担付遺贈)や契約書(負担付死因贈与契約)を作成し、公正証書にして法的に意味のあるものにして欲しいと思います。
皆さんと同じくペットを飼っている者として、ペットも飼い主さんも将来の不安なく安心して過ごしてほしいと、切に願います。

※遺言書・契約書については、詳しくはまた後日書こうと思います。

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