大阪府行政書士会内の研究会に、
「土地開発測量研究会」という研究会があります(略して土地研)。
今日は、その土地研主催の研修会で「空き家問題」について勉強してきました。
行政書士内ではホットなトピックのようで、大勢の行政書士の先生方がいらっしゃっていて
会場の会議室はギュウギュウ詰めでした。
行政書士と空き家問題
行政書士が、空き家問題にどう関わっていけるのかなと思っていたのですが、
ものすごくざっくり言うと
「いろんな専門家と協働で解決していくべき問題です」という感じでした。
年々増え続けている空き家問題は、各市区町村ごとに対策を練っているそうです。
放置された空き家は、
・建物の倒壊等や火災の危機
・景観の悪化
・治安の悪化
・衛生環境の悪化
などなど、そこに住む方々への悪影響が大きい問題だからですね。
加えて、2023年の空き家法(正式名称:空家等対策の推進に関する特別措置法)の改正により、
固定資産税の特例が見直されました。
そこで「特定空家等」に該当すると、「固定資産税等の住宅用地特例」の適用対象から除外されてしまうようになりました。
固定資産税は市区町村に納めるものなので、市区町村の問題でもあるわけです。
ちょっと漢字が多くてわかりにくいので、簡単にご説明します。
固定資産税が高くなるのはどんな場合?
そもそもなのですが、家が建っている土地の固定資産税は「住宅用地特例」というもののおかげで
本来の税金の6分の1(200㎡を超える部分は3分の1」)に減額されてます。
これが、例えば相続した親の家と土地があるとして、
「家を壊してサラ地にしたら固定資産税が上がるからそのままにしておこうっと。」
と放置して、管理をせずに放置しておくと、家は荒れていきますよね。
植木や雑草が伸び放題になったり、窓が割れたり壁が崩れたり瓦が落ちたり・・・
所有者は管理する義務がありますので、これらがひどくなると、市区町村長から指導・勧告されて、従わないと固定資産税を安くしてもらっている特例を適用してもらえなくなってしまいます。
2段階あって、まずひどい段階のものを「特定空家等」といいます。
その前段階のものを、「管理不全空家等」といいます。
このまま放置すると特定空家になるおそれが大きいもの、を指します。
どちらも、まず市区町村長から指導(または助言・指導)が入って、これに従わず勧告を受けてしまうと、
上記のように特例を適用してもらえなくなってしまうのです。
あと、「特定空家」は勧告の後の「命令」に違反すると50万円以下の過料が課されますし、
その後「行政による強制執撤去等」になると、撤去費用(1000万円以上になることもあり)も
請求されます!!!
固定資産税どころの話じゃないですね。
そうならないために
上でも述べたように、いろんな専門家が協働して、空き家問題を解決しようと動いています。
近年では空家の活用に向けた取り組みが多くなされていますし、自治体により改修補助をしているところもあるようです。
まずは適切な管理をすることが大事なのですが、管理が難しい・遠方に住んでいるため何もできない・
どうしたらよいのか全くわからない、などなどの場合にはまず、空き家のある自治体で援助してくれるサービスがあるかどうかを調べるのが良いと思います!
行政書士としては、空き家を活用してお店を始めたい・NPOなどの事務所として使いたいなどの場合に
お役に立てますので、空き家活用にご興味のある方はぜひ一度お近くの行政書士までご相談ください。
いながき行政書士事務所 〒581-0868 大阪府八尾市西山本町1-1-15 WillLabo西山本306号室 TEL:070-9093-6233 FAX:072-344-5588 MAIL:info@inagaki-gyoseishoshi.com
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