こんにちは。ペット行政書士のいながきです。
今日から一週間(9月20日~26日)は動物愛護週間です!
以前「世界犬の日」の記事を書きました。
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本日は世界犬の日!
今日は、世界犬の日だそうです。‘世界‘とついていますが2004年にアメリカで制定されたものだそうで、アメリカの動物愛護家コリーン・ペイジさんが制定したそうです。個…
その際、〇〇の日は誰がどうやって決めるの?と気になって調べたところ、「日本記念日協会」が審査をして合格したら正式な記念日として登録される、ということを知りました。
では「動物愛護週間」は?と調べたら、
動物愛護管理法(正式名称:動物の愛護及び管理に関する法律)で定められていました!
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
出典:e-GOV法令検索
日にちまで法律で決められているんですね!
ということで、各地方公共団体でもいろんなイベントが開催されている模様です。
大阪府の動物愛護センター(アニマルハーモニー)さんでは21日、こんなイベントが開催されるようですよ。
良かったら行ってみてください~。
(すみませんインスタグラムのリンクを貼りたかったのですが上手くできなくて。。。
よろしければosaka_pref_anihamoでインスタ検索してみてください。もっと詳しい情報が見られます!)
