こんにちは、ペット行政書士のいながきです。
前回は、「財産目録」について簡単に言いました。

今回は、財産目録の具体的な中身でもある「相続財産」について簡単に言おうと思います!
相続財産とは
相続財産って?
これも今まで同様「そんなん知っとるわ~」と言われそうです。
そうです、相続が発生した時(主に親族のどなたかが亡くなった時)に、亡くなった方が持っていた財産のことですね。
すごくおおざっぱに言うと、お金と不動産と動産です。
そして、

こちらの「相続」の記事にも書きましたが、
「財産」というのは亡くなった方のすべての”権利や義務”のことを言う
ので、物だけでなく小作権のような権利も相続できますし、借金などを払う義務も相続対象なわけです。
具体的には
具体的な例でいうと、
プラスの財産
お金⇒現金・預貯金・有価証券(株券や国債など)
不動産⇒土地・建物
動産⇒自動車・家具・宝石・絵画などの美術品・骨董品・ペットなど
権利⇒小作権・ゴルフ会員権・著作権・損害賠償請求権など
マイナスの財産
お金⇒借入金・ローン・家賃や税金などの未払金・葬儀費用
義務⇒損害賠償債務・保証債務
聞きなれないかもしれませんが、ペットは動産です。
動産というのは、物理的に動かせない財産(不動産)に対し動かせる財産のことを言います。
私たちペットを愛する飼い主からすると違和感があるかもしれませんが、現在の民法上ではペットは「物」なんですね。
それから、損害賠償請求権と損害賠償債務、つまり相続人が持っていた損害賠償金をもらう権利や払う義務も引き継ぐべき財産のひとつです。
保証人になっているとその義務を相続しないといけないことは割と有名ですが、損害賠償の支払い義務についてはあまり聞かない気がします。
相続財産に含まれないもの
・本人にしかない権利や義務=一身専属(いっしんせんぞく)の権利・義務
⇒地位・国家資格など
・祭祀(さいし)財産
⇒仏壇や墓地などの、祭祀のためのもの
・香典・弔慰金
⇒被相続人の死を悼んで支払われる金銭
遺言書を書く時は
遺言書を作成する時は、まず上記の財産をすべて書き出します。
それが前回の「財産目録」ですね。

そして、先述のとおりペットも相続財産のひとつになりますので、遺言書を作成する時には「愛するペットを〇〇に相続する」ということが書けます。
逆に、ペットは物なので、〇〇に相続する、という部分をペットにすることはできません。
つまり直接ペットには財産を残すことができないのです。
私は「ペットへの相続」というのを主な業務にしていますが、それは法律を駆使して、遺言書や契約書を利用して愛するペットのためにお金を残す方法のことです。
逆に言うと、法律を駆使しないと、ペットのためにお金を残すのは簡単ではない、ということです。
自分にもしものことがあった時に、ペットのためにお金を残したいとお考えの方は、ぜひペット専門の行政書士にご相談ください。