こんにちは。
前回・前々回では「相続」「相続人」について簡単に言ってみました。


今回は、「財産目録」について簡単に言います!
財産目録とは
財産目録。
実際に見聞きしたことがなくても想像はつくと思いますが、簡単に言うと
持っている財産をすべて記録したもの
です。
財産というのはプラスだけでなくマイナスのものも含めます。
財産目録はいついるの?
・遺言書を作成する時
・遺産分割協議をする時
などです。
必ずしも財産目録が必要ではありませんが、特に遺産分割協議では後から知らなかった財産がでてきてしまうとやり直しになってしまうので、一度にすべて調べて財産目録を作ることが大事だと思います。
誰が作るの?
・遺言書を作成する時は、もちろんご本人が作ります
・遺産分割協議をする時は?
→ご本人が亡くなった後に遺産を相続する方が作ることが多いとは思いますが、すべての財産をご本人以外が把握することは難しく大変な手間と時間がかかるので、ご本人が作成しておくと相続する方の負担が非常に軽くなります!
誰のために作るの?
・相続人のため
残された人が、相続する財産について
どんな財産が・どれだけ・どこにあるか
把握するためのものです。ご本人しか知らない財産があると、残された人が調べるのはとても大変です。
繰り返しになりますが、分割協議がまとまった後に新たに財産があることがわかったら、協議はやり直しになってしまいますので、相続人のためにも財産目録はあった方が良いと思います。
どんなふうに書けばいいの?
決まった書式はありません。
財産の内容をそれぞれ表にしていけば大丈夫です。
(↓あくまで一例ですがだいたいこんな感じです)※後見人についての書類なので管理者という欄がありますがそちらはなくて大丈夫です

参考:東京地方裁判所
遺産分割協議の場合は被相続人が亡くなった日現在、遺言書の場合は作成時の額になります。
こちらの記入例にはありませんが、自動車や貴金属類などの動産も記入するとわかりやすくて良いと思います。
まずは財産の内容を証明できる書類を入手しましょう
預貯金は通帳があればすぐにわかりますが、不動産の場合は登記簿謄本や固定資産税納税通知書(土地の評価額がわかる)などがないと正確なことがわかりません。
また、株などの有価証券は最近はネット証券の利用も多いので、届いた郵便物を残しておくかネット証券のIDやパスワードをわかるようにしておくことも重要だと思います。
まとめ
財産目録というのは、簡単に言うと残される人のためにわかりやすく財産を一覧表にしたものと言えます。
言い換えると、残される人への優しさではないでしょうか。
登記簿謄本などの書類の取得はなじみがないとちょっと大変に感じるかもしれませんね。
行政書士は財産目録作成のための書類収集のお手伝いができますので、よろしければご利用ください。
次回は、「相続財産」について簡単に言おうと思います。
(ペットも含まれますよ~)