こんにちは。
前回の「簡単に言うとシリーズ」では、「相続」について書きました。
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「簡単に言うとシリーズ」始めます①相続について正しく知ろう「相続」って何かわかりますか?
こんにちは。 突然ですが法律用語って難しいんですよね。 漢字が多いし書類の名前もなんだか長くて難しいものが多いです。耳だけで聞くと意味がわからないこともあった…
今回は「相続人」について書いていこうと思います。
目次
相続人とは
相続人。
前回に引き続き、そんなん知っとるわ~と思われると思います。
簡単に言うと、
亡くなった人の財産を、受け継ぐ人
ですね。
なのですが!
意外と簡単ではないのがこの「相続人」です。
実務を勉強させていただく中で、とても重要で大変なことの一つが、「相続人の確定」だということがわかりました。
法定相続人
相続人とは家族・親族でなくても財産を受け継ぐ人のことをいいますが、今回は法的に決められている相続人(=法定相続人)のことを書きます。
法律では、亡くなった方(被相続人)から近い順に法定相続人になる人の順番が決められています。
・結婚されている方は、配偶者は必ず法定相続人
・お子様がいたら、配偶者+お子様
・お子様が亡くなっていてお孫さんがいたら、配偶者+お孫さん(代襲相続といいます)
・独身の方でしたらご両親
・独身の方でご両親が亡くなっていたらご兄弟
という具合です。
ポイントは、
法定相続人が何人いるのか
です。
何が難しくて大変なのかというと、これを証明することです。
身もふたもない言い方をすると、
「隠し子がいないか確認する」ってことですね~。
公的な証明書となる戸籍を集めて確定させるのですが、その過程で依頼者様が知らない相続人が出てきた、
というのは意外とよく聞くお話で、相続の手続きを進めるには相続人全員の同意が必要なので無視するわけにはいきません。
この時必要な戸籍の数が膨大だったり、相続人ご本人が集めてもなぜかいくつか不足があることがよくあるようです。
次回は「財産目録」について簡単に言いたいと思います。
