こんにちは。
突然ですが法律用語って難しいんですよね。
漢字が多いし書類の名前もなんだか長くて難しいものが多いです。耳だけで聞くと意味がわからないこともあったりしますし。
なのでちょっとずつ、わかりやすい言葉で解説していきたいなと思います。
ほんとにちょっとずつなので、シリーズにしてみました。
(がっつりしっかり一気に手続きなどについて知りたい方は、詳しく書いて下さっているサイトがたくさんありますのでそちらをご覧ください)
目次
相続とは
相続。
そんなん知ってるわ~という方がほとんだと思いますが、まずはここから。
簡単に言うと、
亡くなった人の財産を、配偶者や子どもなどの関係者が受け継ぐこと
です。ポイントは、
「財産」というのは亡くなった方のすべての”権利や義務”のことを言う
ということですね。
ここで見落としがちなのが、「権利」です。
土地や預貯金など目に見える物の所有権だけでなく、借地権・小作権・ゴルフ会員権など、はたまた損害賠償請求権なんていう目に見えないものも、相続できる権利です。
また「義務」として、プラスの財産だけでなく、支払い義務のある借金や未払金などのマイナスの財産も受け継がなければいけません。
(後日また記事にしますが、「相続放棄」という方法でもらわないこともできます)
相続は、本当に人それぞれです。
奥が深い。それだけに、手続きも奥が深いです。
個人でも手続きしようと思えばできるものではありますが、結構な手間と時間とストレスがかかるものです。
途中まで自力で頑張ったけどやっぱり行政書士にお願いしたい、という方もたくさんいらっしゃいますので、どうかご無理なさらずに専門家を頼っていただけたらと思います。
次回は「相続人」について簡単に言いたいと思います。